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民事事件の標準報酬
1. 標準的な着手金及び報酬金
経済的利益の額を基準として,それぞれ下の表の通り算出します(消費税は外税)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
2. 個別事件における着手金及び報酬金
- 着手金の最低額は10万円です。
- 着手金,報酬金とも顧問会社については25%まで減額することがあります。
- 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額が経済的利益です。
但し,分割対象となる財産の範囲及びその相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益となります。 - 遺留分減殺事件については,対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益です。
- 離婚・離縁事件のように経済的利益の額を算定できないときは,800万円を経済的利益とします。
離婚とともに財産分与や慰謝料を請求するような場合には,それらの経済的利益を含めて依頼者と協議の上決定しています。 - 所有権についての争いは対象となる物の時価が経済的利益となります。
- 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は対象たる物の時価の2分の1の額が経済的利益となります。
但し,その権利の時価が対象たる物の時価の2の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額が経済的利益となります。 - 境界に関する訴訟の着手金及び報酬金はそれぞれ50万円以上70万円以下とします。
但し,経済的利益を基準として計算した額が,これを上回る場合はその額が基準となります。 - 借地非訟事件
着手金: 借地権が5,000万円以下の場合 標準額は 50万円
5,000万円を超える場合、超える部分の0.5%を加算します。
報酬金: 借地権価格の2分の1を経済的利益として上記の表を適用します。 - 保全命令申立事件(仮差押・仮処分)
着手金: 通常民事事件の2分の1
但し、審尋又は口頭弁論を経た時は、通常民事事件の 3 分の 2 です。
報酬金: 仮差押又は仮処分により事件が解決した時は、通常民事事件に準じて報酬を
受けます。 - 民事執行事件等(抵当権の実行を含む)
着手金: 通常民事事件の2分の1
報酬金: 通常民事事件の4分の1
3. その他の費用
- 日 当: 「その他の標準報酬」を参照して下さい。
- 実 費: 別途お支払いいただきます。
(例)収入印紙代、郵便切手代、登記事項証明書代、コピー代、遠方への出張旅費、宿泊費、供託金等
民事執行の場合の執行官費用・作業員報酬等 - 消費税: 外税方式なので,着手金及び報酬金の消費税は別途お支払いいただきます。
受任の際、具体的な打ち合わせを致します。